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訪問診療におけるベクルリーの投与
対談「訪問診療におけるCOVID‐19治療のマネジメント」
COVID-19の診療経験が豊富な藤田次郎先生(おもと会グループ特別顧問/琉球大学名誉教授)と宮本雄気先生(京都府立医科大学救急医療学教室/医療法人双樹会よしき往診クリニック)に訪問診療における治療方針、薬剤投与や感染対策などについてご対談いただきました。その内容を3回にわたってご紹介します。
第3回 訪問診療において安全かつ効率的にCOVID-19治療を行うために
おもと会グループ特別顧問/
琉球大学名誉教授
藤田次郎先生
京都府立医科大学救急医療学教室/
医療法人双樹会 よしき往診クリニック
宮本 雄気 先生
介護保険施設のFAQ(おもと会の取り組み)
沖縄県で病院、介護老人保健施設、特別養護老人ホームなど56の施設(2023年2月時点)を運営している医療法人・社会福祉法人・学校法人おもと会での、介護保険施設におけるCOVID-19への対応をFAQ形式でご紹介いたします。
医療法人おもと会
大浜第二病院
副院長 我謝道弘先生
医療法人おもと会 統括本部
安全感染管理室
與那恵美様
医療法人おもと会
大浜第二病院 薬剤科長
姫野さやか先生
介護老人保健施設はまゆう
看護介護統括科長
渡邊ゆかり様
厚労省通知
2024年4月以降、新型コロナウイルス治療について、従来の制度が変更されましたが、2024年3月5日発出の厚生労働省保険局医療課事務連絡において、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)については、その特性を踏まえ、取扱いを継続することとされています。これに伴い、「ベクルリー®」を引き続き医師の指示の下で看護師により在宅療養患者等へ投与いただけます(以下の厚生労働省からの事務連絡をご参照ください)。
令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(抜粋)
厚生労働省保険局医療課
事務連絡 令和6年3月5日発出
- 2.
令和6年4月以降も当面の間継続する取扱いについて(抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の特性を踏まえた対応)
① 新型コロナウイルス感染症患者であって、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20 年厚生労働省告示第93 号)に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(同告示別表19の診断群分類点数表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。)に対し、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を投与した場合にあっては、当該薬剤に係る費用を別に算定できる。
② 地域包括ケア病棟入院料や療養病棟入院基本料等の基本診療料の施設基準等(令和4年3月4日厚生労働省告示第55号)別表第五の一の二、三、四及び五に規定されている入院料を算定している病棟に入院している新型コロナウイルス感染症患者については、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行ったうえで投与した場合に、抗ウイルス剤(B型肝炎又はC
型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV 感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できる。
なお、調剤料や注射実施料等の算定については特に定めのない限り、医科点数表等の取扱いに基づき取り扱うことに留意されたい。
③ 介護医療院又は介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行った上で投与した場合に、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63 号)第16第2号に規定する内服薬及び第3号に規定する注射薬のうち、「抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)」とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できる。なお、調剤料や注射実施料等の算定については、特に定めのない限り、要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(平成20年厚生労働省告示第128 号)等に基づき取り扱うことに留意されたい。
厚生労働省 事務連絡 令和6年3月5日発出: 令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220654.pdf(2024年11月7日閲覧)
ベクルリーは、2022年1月21日の中央社会保険医療協議会・総会(中医協)において、「保険医が投与することができる注射薬の対象薬剤」として追加することが了承され、医師の指示の下で看護師が在宅療養患者等に投与可能となっています(以下の厚生労働省からの事務連絡をご参照ください)。
疑義解釈資料の送付について(その89) 厚生労働省保険局医療課 事務連絡 令和4年1月27日発出
問1 ベクルリー点滴静注用100mg(成分名:レムデシビル)(以下「本剤」という。)について、保険医が投与することができる注射薬として、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行ったうえで、患者の症状の経過に応じた量を投与することは可能か。
(答)令和4年1月21日の中央社会保険医療協議会において、「新型コロナウイルス感染症の状況及び学会からの要望書等を踏まえ、・・・保険医が投与することができること」について了承されたことを踏まえ、可能。
なお、この取扱いは、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえて、本事務連絡(疑義解釈の送付について(その89))の発出日以降適用するものとする。関係告示等については、追って改正する予定である*。
(2024年11月7日閲覧)
*厚生労働省告示第53号において、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣
が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)の一部が改正され、「レムデシビル
製剤」が追加されました(令和4年4月1日から適用)(官報令和4年3月4日号外第46号)。
注:2023年5月8日以降の取扱いについては、下記の事務連絡をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001070762.pdf(2024年11月7日閲覧)
ベクルリー 治療スターターキット
訪問診療において本剤を適正にご使用いただくために、下記資材をひとまとめにいたしました。
- 総合製品情報概要
- インタビューフォーム
- ベクルリーを投与される患者さん・そのご家族の方へ
- ベクルリー調製・投与方法の解説
- インフォームドコンセント資材
訪問診療お役立ち資材
スターターキットのほかにも、訪問診療でご活用いただける資材をご用意しております。
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